防災・安全
犯罪被害者の第一順位遺族が給付対象です。
1: (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情があった者を含む)
2 :犯罪被害者の収入により生計を維持していた(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3: 2に該当しない犯罪被害者の(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※( )内の数字は給付を受けられる遺族の順位です。
犯罪行為によって重傷病(療養の期間が1月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者本人
特定の犯罪行為によって、精神療養(療養の期間が3月以上で、かつ、通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者本人
殺人未遂、強盗、強制性交等、強制わいせつ、未成年者略取、誘拐など
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪になります。
殺人、強盗、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷等の故意により人を死傷させる犯罪が対象であり、自動車運転過失致死傷等の過失による犯罪は、給付の対象外となります。
犯罪被害が発生した日において、紀北町内に住所を有していた人
・犯罪被害者と加害者との間に、三親等内の親族関係がある場合は給付対象外となります。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は除きます。
犯罪被害を知った日から1年間です。
(注意)ただし、犯罪発生日から7年までの間となります。
【遺族支援金】
警察からの連絡で知った日になります。
【重傷病支援金】
療養期間が1月以上かつ通算3日以上の入院が必要であることを医師が 診断した時になります。
【精神療養支援金】
療養期間が3月以上かつ通算3日以上労務に服することができないことを医師が診断した時になります。