町政情報
特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為のとこです。選挙運動には大きく分けて印刷物その他の文書図画による選挙運動と演説その他の言論による選挙運動があります。
ただし、選挙の種類によってその方法、数量や規定等が異なる場合があり、公職選挙法の規定を逸脱する形で行われた場合は違反となります。
事前運動の期間
該当選挙の告示日における立候補届出後から投票日前日までの期間に選挙運動を行うことができます。
(注意)上記ウェブサイト等とは、ホームページ・ブログ・ツイッター・フェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等のことを指します。
上記以外の文書図画(パンフレット・書籍・名刺等)は配布できません。
事前運動の禁止
立候補届出前などの選挙運動期間以外に選挙運動を行うことは禁止されています。ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、態様により総合的に実態を把握して判断されます。
戸別訪問の禁止
個人宅や会社等を訪問し、特定の候補者に投票すること、またはしないことを依頼する行為は禁止されています。
署名運動の禁止
選挙に関して、特定の人に投票すること、またはしないことを促す目的として署名運動をすることは禁止されています。
人気投票の公表の禁止
選挙に関し、公職に就くべき人を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。
飲食物の提供の禁止
候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関していかなる名義であっても飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。
気勢を張る行為の禁止
選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねる行為や、隊列を組んで往来する行為は禁止されています。
買収、供応の禁止
選挙運動のために金銭、物品、供応接待等による票の獲得や誘導を行うことは禁止されています。金銭などを実際に渡さなくても約束しただけで違反となり、また買収に応じたり、買収を促すことも禁止されています。
特定の者の選挙運動の禁止
次のような方は、選挙運動を行うことは禁止されています。
選挙後のあいさつ行為の禁止
選挙期日後に当選または落選に関し、あいさつをする目的をもって選挙人に戸別訪問したり、当選祝賀会を開催すること等は禁止されています。
政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為のことです。
選挙期間中でなくても、候補者等(公職の候補者、公職の候補者となろうとする方または公職にある方)の氏名や後援会事務所の名称が書かれた立札や看板、ポスターが掲示されていると、それが政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じるため制限が設けられており、以下のような文書図画は掲示することはできません。
なお、記載内容は政治活動のために使用されるものであって、選挙運動にわたるものであってはいけません。
ただし、下記の条件を満たすものは掲示することができます
(注意)候補者等が個人の政治活動に際して、氏名が表示されたものを掲示できるのは、政治活動用の事務所の立札・看板の類、政治活動用のポスター、演説会等の会場内で使用するものに限られます。
政治活動用の事務所に掲出する立札、看板について
該当選挙区内に掲示する政治活動用のポスターについて
(注意)各選挙の一定期間は掲示できません。
任期満了による選挙=任期満了日の6か月前から選挙期日まで
任期満了以外の選挙=選挙事由発生の告示の翌日から選挙期日まで
政治活動のために行う演説会・講演会・研修会等の開催中に会場内外で使用されるのぼり旗や立札、看板及びポスターの類は、選挙運動にわたらない限り種類、規格及び数量に制限はありません。
プラカード、たすき、腕章及び胸章は政治活動時に使用することはできません。ただし、のぼり旗については政党名及びスローガンのみの政治活動用のものは掲示することができます。
(注意)政治団体とは、政党、政治資金団体、その他の政治団体(後援団体など)を指し、これらを設立するときは届け出をする必要があります。この政治団体設立届は三重県選挙管理委員会で受け付けています。
「各種届出書類の様式と届出先」(三重県選挙管理委員会ホームページ)
(注意)立札・看板の類における証票発行の手続きは紀北町で行っていますので、紀北町選挙管理委員会に申請してください。
候補者等が該当選挙区内の者に対する年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。ただし、答礼(来たものに返事)のための自筆によるものは禁止されません。
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の人に対して主としてあいさつを目的とする有料広告を新聞、ビラ、パンフレットに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは平常時・選挙時を問わず禁止されています。
規制の対象となるのは政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については、常時における政治活動の規制を受ける以外は原則として選挙運動にわたらない限り自由です。
候補者等は選挙に関係なくともその選挙区内の人に対し、以下の例外を除き、その時期に関わらずいかなる名義であっても一切の寄付が禁止されています。
また、候補者以外の人が、候補者等の名義で寄附を行うことも禁止されています。
候補者等の後援団体が行う寄付も以下の場合を除き、候補者等の寄付と同様に禁止されています。
禁止されている寄附の例
(注意)一般の市町村における規定をまとめたものです。紀北町では行っていないものもありますので、紀北町選挙管理委員会までお問い合わせください。
下記のホームページもご参照ください。
お問い合わせ
紀北町選挙管理委員会(総務課内)
電話番号 0597-46-3111