子育て・教育
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
紀北町に住所を有し高校生年代までの児童を養育している方
3歳未満
第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円
3歳から18歳到達後の最初の3月31日まで
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円
22歳到達後の最初の3月31日まで
例 21歳(第1子)、14歳(第2子)、7歳(第3子)
・2月(12月~1月分)
・4月(2月~3月分)
・6月(4月~5月分)
・8月(6月~7月分)
・10月(6月~9月分)
・12月(10月~11月分)
を各月とも7日(7日が土日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)にご指定の金融口座に振り込みます。
(注意) 転出などにより、支給月が異なる場合があります。
1.手当を受けたいとき
〇新規認定
以下の方は紀北町に認定請求が必要です。
【必要なもの】
〇額改定認定請求
すでに紀北町で児童手当等を受給しており、出生等により養育する児童が増えた方は、額改定認定請求が必要です。
【必要なもの】
2.届出内容が変わったとき
届出内容に変更があったときは、変更の届出をお願いします。
(注意)