危機管理課
全国的に使用されていない空き家等が年々増加したことにより、適正な維持管理が行われていない空き家等は建物の倒壊などによる保安上の危険に加え、防災・防犯・衛生・景観など多岐にわたり地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、「空家等対策特別措置法」が施行されました。
・空き家等の所有者の方は、壁・天井・ブロック塀の痛み具合の確認、通風・換気、敷地内の樹木・雑草等、定期的に管理を行いましょう。
・経年劣化が進行すると、屋根・外壁等が落下する恐れがあります。人や隣家に損害を与えると、損害賠償責任を負うことになる場合もあります。
・所有者の方は空き家のままにせず、賃貸や売却等の活用を検討してみましょう。空き家の利活用を促進する取組みの一環として、「空き家バンク制度」を企画課で設置していますので、お気軽にお問い合わせください。