くらし・手続き
農地賃借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用や農業の振興を図ることが目的の事業です。権利の移転にはあたらないため、農地法による許可を必要としません。
また、定められた期間の満了により自動的に賃借関係は終了し、農地の権利が返還されるため、安心して農地を貸し出すことが出来ます。なお、農地の貸し手と借り手が引き続き利用権設定を希望する場合は、再度設定することも可能です。
【利用権設定の要件】
利用権の存続期間は、紀北町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想で定められており、原則3年~10年とします。
【利用権の設定等を受ける者の要件】
1.農地の全てを効率的に利用すること
2.事業に必要な農作業に常時従事すること
3.農業によって自立しようとする意欲と能力を有していること
4.その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいること
申請書類を作成し、農地の所在地を担当する農業委員による書類の内容確認後、農業委員会へ提出してください。
申請書提出の締切は、毎月25日です(ただし、締切り日が土・日、祝日等の場合はその翌日の開庁日)。
申請した月の翌月下旬の総会で内容を審議し、要件に適すると認められた場合、利用権が認められます。
申請書は押印したものを2部提出してください。
添付書類は原本1部、写し1部の計2部提出してください。
利用権 同意書 添付書類 (Wordファイル: 21.6KB)
申請書の書類確認願い(利用権設定) (Excelファイル: 26.5KB)
常時従事していると認められない人や農地所有適格法人以外の法人においては、「解除条件付き」での設定となります。該当される場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。
【添付書類】
・土地登記事項証明書(法務局で請求(有料)してください)
・公図の写し(法務局で請求(有料)してください)
・申請書の書類確認願い
※「申請書の書類確認願い」は、農業委員により申請書類の内容が確認されたことを証する書類です。書類確認後に農業委員から署名捺印をいただいてください。担当の農業委員については、事務局までお問い合わせください。