くらし・手続き
農地を耕作目的のために売買・賃貸借するもの、権利の移転・設定を行う場合には農地法第3条の規定による許可を受ける必要があります。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
(注)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書などの要件はあります。)
申請書類を作成し、農地の所在地を担当する農業委員による書類の内容確認後、農業委員会へ提出してください。
申請書提出の締切は、毎月25日です(ただし、締切り日が土・日、祝日等の場合はその翌日の開庁日)。
申請した月の翌月下旬の総会で内容を審議した上で、許可の可否を決定します。
申請書は押印したものを2部提出してください。
添付資料は原本1部、写し1部の計2部提出してください。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 84.6KB)
許可申請書の書類確認願い(農地法第3条) (Excelファイル: 30.0KB)