農地を耕作目的のために売買・賃貸借するもの、権利の移転・設定を行う場合には農地法第3条の規定による許可を受ける必要があります。

主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)(注)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書などの要件はあります。)

許可申請の流れ

申請書類を作成し、農地の所在地を担当する農業委員による書類の内容確認後、農業委員会へ提出してください。

申請書提出の締切は、毎月25日です(ただし、締切り日が土・日、祝日等の場合はその翌日の開庁日)。

申請した月の翌月下旬の総会で内容を審議した上で、許可の可否を決定します。

申請書類

申請書は押印したものを2部提出してください。

添付資料は原本1部、写し1部の計2部提出してください。

申請書様式等

農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 84.6KB)

営農計画書 (Wordファイル: 87.0KB)

許可申請書の書類確認願い(農地法第3条) (Excelファイル: 30.0KB)

  • 「許可申請書の書類確認願い」は、農業委員により申請書類の内容が確認されたことを証する書類です。書類確認後に農業委員から署名捺印をいただいてください。担当の農業委員については、事務局までお問い合わせください。

記載方法や添付書類については下記をご覧ください。

農地法第3条事務処理要領 (PDFファイル: 1.4MB)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課
電話番号:0597-46-3116
ファックス:0597-47-5905
産業建設室
電話番号:0597-32-3903
ファックス:0597-32-2331
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