くらし・手続き
農地の転用とは、農地を住宅や山林、資材置場、駐車場など農地以外の用途に変更する行為をいいます。農地を農地以外のものに使用する場合には、農地法第4条・第5条の規定に基づく許可が必要となります。
農地法第4条(自己所有地の転用)
農地の所有者が、自らの農地を農地以外の用途(住宅や店舗等の建物の敷地、資材置場、駐車場、道路、山林等)に転用する場合は、農業委員会を経由して県知事へ申請して、許可を受けなければなりません。
農地法第5条(権利移動を伴う転用)
農地等を転用目的で売買・贈与・貸借する場合は、譲渡人(売主、貸人)と譲受人(買主、借人)の双方が連署の上、農業委員会を経由して県知事へ申請して許可を受けなければなりません。
農地区分 | 転用が認められるか |
---|---|
農用地区域内農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | ※許可 |
第3種農地 | 許可 |
※第2種農地は、他の土地で事業が出来ない理由(代替地の検討実施)が妥当ではないと判断される場合は不許可となります。
転用目的実現の確実性が担保されていること
被害防除措置の妥当性が担保されていること
一時転用の場合、事業終了後に農地への復元の確実性が担保されていること
正規の手続きを経ずに農地を無断転用した場合は、県知事が工事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
申請書類を作成し、農地の所在地を担当する農業委員による書類の内容確認後、農業委員会へ提出してください。
申請書提出の締切は、毎月25日です(ただし、締切り日が土・日、祝日等の場合はその翌日の開庁日)。
申請した月の翌月下旬の総会で内容を審議した上で、農業委員会から県知事へ意見書を送付し、県知事が許可の可否を決定します。
申請書は押印したものを3部提出してください。
添付資料は原本1部、写し1部の計2部提出してください。
農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 51.3KB)
事業計画書(農地法第4条) (Wordファイル: 41.0KB)
許可申請書の書類確認願い(農地法第4条) (Excelファイル: 30.5KB)
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 68.2KB)
事業計画書(農地法第5条) (Wordファイル: 41.0KB)
許可申請書の書類確認願い(農地法第5条) (Excelファイル: 30.5KB)