くらし・手続き
農地等の賃貸借を解約するときは、農業委員会の許可が必要です。
ただし、書面による合意解約で、合意した日から6ケ月以内に土地の引渡しが行われる場合等は、許可が不要となります(農地法第18条第6項)。
※ただし、農業委員会への通知書の提出が必要となります。
申請書類を作成し、農地の所在地を担当する農業委員による書類の内容確認後、農業委員会へ提出してください。
申請書提出の締切は、毎月25日です(ただし、締切り日が土・日、祝日等の場合はその翌日の開庁日)。
申請した月の翌月下旬の総会で内容を審議した上で、許可の可否を決定します。
農地法第18条第1項の規定による許可申請書 (Excelファイル: 28.9KB)
通知書を作成し、書面により合意解約をしたことが分かる書類(合意解約確認書)を添付し、農業委員会へ提出してください。
農地法第18条第6項の規定による通知書 (Wordファイル: 18.9KB)