農地等について、相続(遺産分割や包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効取得等により所有権や賃借権等を取得した場合、権利の取得を知った時点から概ね10か月以内に農業委員会に届出をしなければなりません。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科せられます。

相続による権利取得の場合、改正農地法の施行日の関係で、平成21年12月15日以後の死亡による相続が届出の対象となります。

届出書の提出

届出書を作成し、登記情報が分かるもの(全部事項証明書、登記完了書等)を添付し、農業委員会へ提出してください。 

申請書類等

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 32.0KB)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例) (PDFファイル: 270.5KB)

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