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くらし・手続き
農地所有適格法人は、その法人が所有権や使用収益権を有している農地等の所在地を管轄する農業委員会に、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を報告しなければなりません。
報告をせず、また虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処せられます。
報告書を作成し、定款の写し、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付し、農業委員会へ提出してください。
※必要に応じてその他参考となる書類の提出を求める場合があります。
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 80.5KB)
農地所有適格法人報告書(記入例) (PDFファイル: 192.5KB)