「紀北町職員等による内部公益通報」制度は、公益通報者保護法に基づき、本町の職員等からの法令違反に関する通報を受け付けることにより、通報者の保護を図るとともに法令順守による公正な町政運営を推進することを目的としています。

1.内部公益通報の対象

「ご意見・ご要望フォーム」

2.内部公益通報が可能な方

(1)職員(一般職の職員及び特別職の臨時又は非常勤職員)

(2)本町と請負等の契約関係にある事業者の役員及び従業員

(3)本町の指定管理者の役員及び従業員

(4)(1)から(3)の退職者(公益通報の前1年以内。なお、退職者に(2)及び(3)の役員は含みません。)

※ 役員は、辞任すると本町に対して公益通報を行うことはできません。

3.内部公益通報受付窓口

通報窓口として、内部公益通報受付窓口を設置しています。

通報先は、総務課長又は総務係長です。

公益通報窓口…『総務課長(通報対応責任者)』又は『総務係長(内部公益通報受付窓口担当者)』

※ 総務課長に関する公益通報は、副町長

通報方法…書面の持参、郵送(封書)、電子メール

書面を持参又は郵送する場合【紀北町職員等内部公益報告書で通報してください。】

〒519-3292

三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1

紀北町役場総務課(総務課長あて)又は(総務係長あて)

(総務課長に関する公益通報は、副町長あて)

※ 封筒に必ず朱書きで「公益通報」及び「親展」と明記してください。

電子メールの場合【紀北町職員等内部公益通報書で通報してください。】

宛先:総務課長あて又は総務係長あて

※ 総務課長に関する公益通報は、副町長あて

メールアドレス: koueki★town.mie-kihoku.lg.jp

【注意】迷惑メール対策のため、上記メールアドレスを一部変更しています。送信の際は、アドレス中の「★」を「@」に変えてメールを作成してください。

また、メールでの公益通報の場合、送信されたメールアドレスに返信することもありますので、公益通報に関する問い合わせ等のため町から返信しても問題のないメールアドレスから送信してください。

4.内部公益通報等に関する相談先

「通報したい事実があるけれど公益通報に当たるかわからない」など、公益通報に関する一般的な質問や相談を受け付けています。

紀北町役場総務課 総務係

内部公益通報等相談先

電話番号:0597-46-3111

面談:予約制

(公益通報者保護法の規定に基づき指定された公益通報対応業務従事者が不在の場合があるため面談については電話にて予約をお願いいたします。)

5.内部公益通報受理後の処理

受理された公益通報は、「公益通報委員会」で調査、審議し法令違反行為があれば町長等の任命権者が是正するとともに、再発防止に努めます。

6.内部公益通報に際しての留意事項

  • 公益通報は、「紀北町職員等内部公益通報書」により行ってください。
  • 原則として自らの氏名、所属、連絡先を明らかにして通報してください。なお、匿名の場合は、通報対象事実があると信じるに足りる相当の根拠がある場合については対応しますが、十分な事実関係調査ができない可能性があります。
  • 通報内容について、さらに確認をさせていただく場合がありますので、その際はご協力ください。
  • 匿名の場合は、原則、調査結果等をお知らせすることはいたしません。
  • 通報者がひぼう中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって公益通報制度を利用した場合は、しかるべき処分が課されることがあります。

7.紀北町職員等内部公益通報告書

紀北町職員等内部公益通報報告書 (PDFファイル: 84.2KB)

紀北町職員等内部公益通報報告書 (RTFファイル: 93.4KB)

8.要綱等

紀北町職員等内部公益通報実施概要図 (PDFファイル: 72.7KB)

紀北町職員等の内部公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 173.0KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907
総務室
電話番号:0597-32-3901
ファックス:0597-32-2331
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