町政情報
本町では、公益通報者保護法(以下、「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談についての必要な手続きを「紀北町外部の労働者からの公益通報に関する要綱」に定めています。
勤務先等で生じている(または、まさに生じようとしている。)、法第2条第3項に規定する個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する行為や刑罰につながる行為のうち、紀北町に処分等の権限を有するものが対象です。
外部公益通報窓口がどこの行政機関(国、都道府県、市町村等)であるかの確認は、消費者庁のホームページをご覧ください。
・公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ウェブサイト)<外部リンク>
本町及び町職員の事務又は事業の執行等における法令違反行為に関し、町職員等が行う内部公益通報は、総務課が窓口になります。
・紀北町職員等の内部公益通報制度(内部公益通報)<内部リンク>
通報者は「労働者」又は「役員」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
外部公益通報の受付窓口は、公益通報に関する法令を所管する課(主管課)が担当します。
通報方法…書面の持参や郵送、電子メール、ファクシミリ
提出の際は、事前に電話等で主管課にご相談ください。
※ 「紀北町外部労働者公益通報書」により通報してください。
外部公益通報に関する一般的な質問や相談を受け付けています。
なお、総務課は、『外部公益通報受付窓口ではない』のでご注意ください。
紀北町役場総務課 総務係
電話番号:0597-46-3111
(一般的な質問や相談を受け付けるとともに事案に応じて担当となる主管課へ取り次ぎます。)
紀北町外部労働者公益通報書 (PDFファイル: 87.5KB)
紀北町外部労働者公益通報書 (RTFファイル: 90.2KB)