くらし・手続き
給水装置の新設、増設、改造、修繕、移設工事については、軽微なものであっても水道課または海山総合支所水道室への申し込みが必要となります。
工事は、町で指定された業者以外はできません。
「紀北町指定給水装置工事事業者」へ依頼してください。
紀北町指定給水装置工事事業者(令和6年10月1日時点) (PDFファイル: 148.2KB)
また、給水装置(水道メーター)の取り扱いについて、給水装置は水道事業分担金を納めた土地にのみ設置することが適切であることから、令和5年4月1日より移設することができないものとします。
ただし、例外として「災害等により被災し、同土地に住めなくなった場合」は移設を認めることとします。
水道の新設及び増径工事のお申し込みの際には、水道加入分担金を負担していただきます。なお、増径工事の場合については、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額を負担していただきます。
新設の場合などにはメーターボックス等の費用が別途必要となります。
加入分担金については、次の表をご確認ください。なお、金額はすべて消費税抜きの表示です。
口径 | 加入分担金 |
---|---|
13ミリ | 50,000円(税抜) |
20ミリ | 60,000円(税抜) |
25ミリ | 80,000円(税抜) |
30ミリ | 100,000円(税抜) |
40ミリ | 200,000円(税抜) |
50ミリ | 300,000円(税抜) |
75ミリ | 400,000円(税抜) |
100ミリ | 600,000円(税抜) |
寒さの厳しい季節には、水道管の凍結や破裂事故防止のための対策をお願いします。