くらし・手続き
保険料の支払いについては、次のとおりです。
退職、社会保険の資格喪失、転入、出生、生活保護廃止等で国民健康保険に加入するときは、加入した日の属する月の分から保険料の支払いが発生します。
加入した月の翌月の中旬頃(加入の時期によっては当月中旬)に保険料の決定通知とともに、納付書をお送りしています。(口座振替登録済みの方は決定通知のみ)
納期限は毎月25日です。(土日祝日の場合は次の平日)
納付書での支払いは次のところで取り扱っていますので、納期限内の納付をお願いします。
紀北町ではお支払いの方法として、口座振替をお勧めしています。簡単にお手続きできますので、ぜひご登録ください。
口座振替のメリット
1. 支払いの手間と時間を省けます
口座振替を利用すれば、毎月の支払い手続きが不要です。銀行やコンビニに行く必要がなく、自動でお支払いが完了します。
2. 支払いを忘れる心配がありません
口座から自動的に引き落としされるため、支払いの期日を忘れてしまうことがありません。安心して確実に支払いができます。
3. 支払いの管理が簡単になります
支払いが自動化されることで、納付書の管理や保管の手間が省けます。
口座振替の申し込み方法
口座振替の登録はとても簡単です。次の手順でお手続きください。
1. 振替する口座の通帳と銀行印をご用意ください。
2. 通帳と銀行印を持って、通帳の金融機関または役場の窓口へお越しください。
※郵送でもお手続きできます。詳しくはお問い合わせください。
3. 窓口で口座振替依頼書をご記入ください。
・振替日は毎月月末(土日祝日の場合は次の平日)です。
・振替ができる金融機関は、三十三銀行、百五銀行、紀北信用金庫、伊勢農協、東日本信漁連、ゆうちょ銀行、あいち銀行の7行です。
次のすべてにあてはまる世帯は、保険料が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。
条件を満たす世帯は自動で特別徴収に切り替わります。新規で特別徴収を行う世帯には、7月中旬頃に世帯主へ通知し、10月から特別徴収を開始します。特別徴収が開始されるまでは納付書か口座振替での支払いとなりますので、ぜひ口座振替の登録をお願いいたします。
特別徴収の条件を満たしていてこれまで特別徴収されていても、次のような場合は特別徴収が停止することがあります。
特別徴収が停止しても、条件を満たせば自動で再開されますが、原則翌年の10月に再開となります。それまでの間は納付書か口座振替での支払いとなります。
就職、社会保険の資格取得、転出、死亡、生活保護開始等で国民健康保険の資格を喪失するときは、加入した日の前月の分まで保険料の支払いが必要です。
資格を喪失した月の翌月の中旬頃(喪失の時期によっては当月中旬)に保険料の決定通知とともに、清算後納付が必要な保険料が残った場合は、納付書をお送りしています。(口座振替登録済みの方は決定通知のみ)
国民健康保険料の毎月の納付額は、「月ごとの定額」ではなく、「年額を支払い回数で割り戻した額」を月の納付額としています。そのため、資格喪失の時期や支払いの状況によっては、支払いが必要な保険料が残ったり、還付が発生する場合があります。
保険料の還付が発生した場合は、後日還付のお知らせと振込先口座の届出の依頼書をお送りしていますので、記入のうえ同封の返信用封筒で返送してください。返送後、指定の口座に還付となった保険料をすべてお返しします。
国民健康保険の資格の取得・喪失の届出は、その事由が発生してから14日以内に手続きする必要があります。届出が遅れた場合、次のようなことが起こる場合がありますので、早めのお手続きをお願いします。
・国民健康保険の資格取得の届出が遅れた場合
資格の取得まで遡って保険料の支払いが発生します。(例えば、1年届出が遅れると1年分の保険料をまとめて支払う必要があります。)また、その間の医療費は、一旦全額をご自身で負担することになります。
また、手続きをせず前の健康保険のマイナ保険証や資格確認書を使ってしまった場合、その分を前の健康保険に返還し、国民健康保険に請求する手続きが必要になります。手続きの間は医療費の全額を一旦負担することになります。
・国民健康保険の資格喪失の届出が遅れた場合
資格の喪失の手続きがあるまでは、保険料がかかり続けます。遡って保険料を再計算することもできますが、遡れる限度を超える分は、保険料を還付することができなくなります。
また、喪失の届出をせず国民健康保険のマイナ保険証や資格確認書を使ってしまうと、国民健康保険が支払った医療費を返還することになります。その後、実際に加入している健康保険に、返還分を個人で請求してもらうことになり、手続きの間は医療費の全額を一旦負担することになります。
過去の保険料に滞納のある方は、原則限度額認定証の交付が受けられず、マイナ保険証を利用していても限度額の適用を受けることができません。後日限度額を超えて高額療養費として支給される分は滞納保険料に充当されます。
特段の事情なく滞納期間が1年以上になると、通知のうえ「特別療養費の支給対象」とすることがあります。「特別療養費の支給対象」となった場合、滞納が解消するまでは、医療費が全額自己負担(10割負担)となります。
また、特段の事情なく滞納が累積すると、財産を調査したうえで予告なく差押え等の滞納処分を行うことがあります。
納付が困難なときは、滞納をしてしまう前に本庁住民課国保・年金係または支所住民室国保・年金係までご相談ください。
紀北町では、過去に未納のある方を対象に、毎年7月中旬から8月にかけて納付相談を実施しています。対象となった方には通知を送付していますので、通知が届いた方は来庁、または電話で納付について相談してください。
国民健康保険制度は、被保険者の皆さんに支払っていただいた保険料によって運営されている、助け合いの制度です。いざという時に健康保険の支援を受けることができるよう、必ず納期限までに保険料を納めましょう。