障害者の雇用の促進等に関する法律第40条の規定により、地方公共団体任命権者は、障害者任免状況を厚生労働大臣に通報し、その通報内容を公表しなければなりませんが、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しないおよびその理由を公表することができるとされています。

紀北町では、障害者の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が、障害者であることおよびその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、公表はしていません。