くらし・手続き
令和6年度より、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の送付時にお送りしている特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データの送付が廃止となります。(地方税法施行規則の改正によるため、全国的に副本の送付は廃止となります。)
これまで、副本データを受け取っていた事業者(特別徴収義務者)の皆様におかれましては、令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法は、下記のどちらかになりますのでご注意ください。
・書面
・電子データ(eLTAXによる送信)
※電子データは、給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいている事業者(特別徴収義務者)のみ選択可能です。
※令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても、電子データでの受取が可能となりました。詳しくは、下記ページよりご覧いただけます。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付について(事業者の方へ)
・eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいいた事業所へお送りしていた副本データ
・光ディスクにより給与支払報告書をご提出いただいていた事業所へお送りしていたデータ
令和5年度まで | 令和6年度以降 |
(1)書面(正本)を郵送で受取 | (1)書面(正本)を郵送で受取※電子データでの受取はできません |
(2)電子データ(正本)をeLTAXで受取(注1) | (2)電子データ(正本)をeLTAXで受取※書面での受取はできません。 |
(3)書面(正本)と電子データ(副本)を受取(書面は郵送、電子データはeLTAXまたは光ディスク) | 廃止※(1)または(2)の方法で受取をしていただく必要があります。 |
(注1)従来、紀北町においては(2)を選択されていた場合でも(3)同様の取り扱いとしておりました。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、電子データでの受け取りを希望される場合は、地方税ポータルシステム(eLTAX)で給与支払報告書の提出が必要です。
eLTAXで給与支払報告書提出の際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法を以下のとおり設定してください。また、令和6年度以降、電子データで受取を選択された場合は、書面による税額通知の発送はいたしませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
給与支払報告書を書面又は光ディスクなどで提出する事業者については、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の書面(正本)を郵送で送付します。
eLTAXで給与支払報告書提出の際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面(正本)を郵送で受け取る
令和5年度で光ディスク等による特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となりますので、令和6年度以降、空のディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送しますので、ご了承ください。