くらし・手続き
森林環境税は、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」によって創設された国税です。森林環境税の税収は、森林環境譲与税として国から都道府県や市町村に譲与され、森林整備の促進に活用されます。
国内に住所のある個人に対して一人あたり年額1,000円が課税され、個人住民税均等割と併せて徴収されます。
次の基準(1)~(3)のいずれかに該当する方は、森林環境税は非課税となります。
※紀北町で森林環境税が非課税となる基準は、個人町県民税の均等割が非課税となる基準と同一です。
(1)1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が次に掲げる額以下の方
●扶養親族等がいない方
38万円以下
●扶養親族等がいる方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円以下
個人町県民税均等割は、東日本大震災の復興を図る目的として、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1,000円引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(国税)が賦課徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円(うち復興税500円) | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,500円(うち復興税500円) | 2,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
※県民税均等割について、三重県内の市町では、平成26年度から「みえ森と緑の県民税」として1,000円が加算されています。