評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

再建築価格・・・・・ 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率・・・ 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率×床面積
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前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率(木造家屋0.94 非木造1.10)
   

ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されています。

ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件・・・50平方メートル(一戸以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超 えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

ア 一般住宅・・・・・・・・・・新築後3年度分
   (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
イ 長期優良住宅分・・・・・・・新築後5年度分
   (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

既存住宅の改修に対する固定資産税(家屋)の減額措置

 耐震改修住宅バリアフリー改修住宅省エネ改修住宅
対象昭和57年1月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上)平成19年1月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上)(賃貸住宅は除く)平成20年1月1日以前から所在する住宅(居住部分の割合が2分の1以上)(賃貸住宅は除く)
要件1.改修工事に要した費用が50万円以上であること

2.現行の耐震基準に適合する改修工事であること
1. 改修工事に要した費用の自己負担額(補助金などを除く)が50万円以上であること
2. 次の改修工事であること
ア.廊下の拡幅
イ.浴室・トイレの改良
ウ.手すりの取り付けなど
3. 65歳以上の方、障がい者の方、要介護認定または要支援認定を受けている方が居住していること
1.改修工事に要した費用が50万円以上であること

2.次の改修工事(アを含めた工事を行うこと)
ア.窓の断熱(必須)
イ.天井などの断熱
ウ.壁の断熱
エ.床の断熱
3.改修部位が現行の省エネ基準に適合する改修工事であること
期限令和4年3月31日までに改修工事を完了すること令和4年3月31日までに改修工事を完了すること令和4年3月31日までに改修工事を完了すること
減額される額対象住宅の固定資産税額の2分の1(120平方メートル相当額まで)対象住宅の固定資産税額の3分の1(居住面積100平方メートル相当額まで)対象住宅の固定資産税額の3分の1(居住面積120平方メートル相当額まで)

減額期間

1年間(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)

その他

  • 改修工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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ファックス:0597-47-5902
住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313
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