くらし・手続き
地方税法の規定により、国、県、町が公用または公共の用に使用する固定資産、墓地、公衆用道路、 保安林などのほか、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産などを使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は非課税になります。
紀北町税条例の規定により、町長が必要であると認める固定資産については、固定資産税が減免されます。
減免が受けられる主な場合
1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
3.火災や風水害などの災害により、著しい被害を受けた固定資産
減免を受けようとする人は、納期限の7日前までに、申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、税務課固定資産税係に届け出てください。
「紀北町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例」の規定等に基づき、町内において、下記の要件等に該当する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
対象事業
ア 製造業
イ 情報サービス業等
ウ 旅館業(下宿営業を除く)
エ 農林水産物等販売業
要件
ア 各事業の資本金の規模に応じて取得価額要件があります。ただし、資本金5,000万円超の場合は、「新・増設のみ」対象となります。
〇製造業・旅館業
資本金 | 取得価額 |
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
〇農林水産物等販売業・情報サービス業等・・・取得価額 500万円以上
イ 青色申告を提出する法人、個人
課税免除の対象となる資産(その事業の用に供する部分のみ)
ア 家屋
イ 償却資産(事業用資産)
ウ 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった 場合の当該土地に限る。)
課税免除の期間
課税されることとなった年度から3年間
「紀北町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例」の規定等に基づき、町内 において、下記の要件等に該当する設備を新設又は増設した場合は、固定資産税の不均一課税(税額が 10分の1となります。)の特例を受けられます。
対象事業
ア 製造業
イ 旅館業(下宿営業を除く)
要件
ア 施設の用に供する建物及び設備の取得額が単年で下記の取得価格要件を超えるもの
資本金 | 取得価額 |
1,000万円以下 | 500万円以上 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1,000万円以上 |
5,000万円超 | 2,000万円以上 |
イ 青色申告を提出する法人、個人
課税免除の対象となる資産(その事業の用に供する部分のみ)
ア 家屋
イ 償却資産(事業用資産)
ウ 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった 場合の当該土地に限る。)
不均一課税の期間
課税されることとなった年度から3年間