くらし・手続き
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、 賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
土地・家屋
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に登録されている人
固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として、3年ごと(基準年度)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在 の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度又は第三年度において「新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋」、「土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋」については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の評価は、上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度 において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
(注意)評価替えは 、令和3年度に行われ、次回の評価替えは令和6年度に行われます。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1 月31 日までに申告していただきます。申告 に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように 課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には 、固定資産税は課税されません。
土地:30 万円、家屋:20 万円、償却資産:150 万円
税率
紀北町の固定資産税の税率は1.4%(標準税率)です。
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限 までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
紀北町では、毎年5月初旬に送付させていただいております。
納税の仕組み
条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。
第1期は5月、2期は7月、3期は12月、4期は2月に分けて納税することとなります。