くらし・手続き
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)に対して課税される税金ですが、令和元年10月1日より「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
従来の軽自動車税に当たります。(令和元年10月1日、環境性能割の創設により名称変更されました。)
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に対して、毎年規定の額が課税されます。
旧町で発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
軽自動車税(種別割)についての詳しい内容は下記をクリックしてご確認ください。
従来の自動車取得税に当たります。(令和元年10月1日創設)
新車、中古車を問わず三輪以上の軽自動車を取得した際に、購入価格に応じて課税されます。
軽自動車税(環境性能割)は、町税ですが当分の間、県が賦課徴収します。軽自動車税(環境性能割)についての詳しい内容は、下記をクリックしてご確認ください。