くらし・手続き
一定の障がいをお持ちの方が利用する軽自動車(軽自動車、原動機付自転車等)については、申請により税が減免される場合があります。
ただし、減免を受けようとする年の4月1日現在において身体障害者手帳等の交付を受けている必要があります。また、減免を受けることができるのは、身体に障がいを持つ方一人について自動車税(県税)および軽自動車税(町税)を通じて1台です。したがって、普通自動車等で自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税では減免を受けることができません。
減免を受けようとする軽自動車の名義が身体に障がいを持つ方の名義となっている必要があります。ただし、障がいを持つ方が18歳未満である場合と知的障がいを持つ方の場合は、生計を一にする方の名義でも可能です。
本人運転の場合
特に制限はありません。
家族運転の場合
身体に障がいを持つ方と生計を一にする方が身体に障がいを持つ方のために軽自動車を使用していることが条件で、専ら身体に障がいを持つ方の通勤、通学、通院又は生業等のために月4回以上使用されている必要があります。
介護者運転の場合
身体に障がいを持つ方のみで構成される世帯の方を常時介護する方が、身体に障がいを持つ方のために軽自動車を使用することが条件で、週3回以上かつ1年以上にわたって継続的に使用している必要があります。
納期限まで(広報紙等でもお知らせします。)
前年度に減免を受けた方も、毎年手続きが必要です。
(注意)本人運転の場合は、6.の書類は不要です。
(注意)前年度も減免を受けている方で、前年の状況と同じ場合には2.3.4.の書類は不要です。
障害の区分 | 本人運転 | 家族・介護者運転 | |
視覚障がい | 1級~4級 | ||
聴覚障がい | 2級・3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出者に限る) | ||
上肢機能障がい | 1級・2級 | ||
下肢機能障がい | 1級~6級 | 1級~3級 | |
運動機能障がい | 上肢機能 | 1級・2級 | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
体幹機能障がい | 1級~5級 | 1級~3級 | |
心臓・腎臓・呼吸器機能・膀胱・直腸・小腸機能障がい | 1級・3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級~3級 | ||
肝臓機能障がい | 1級~3級 | ||
知的障がい (療育手帳の交付を受けている方) | - (家族運転のみ) | A1、A2、A最重度、A重度 | |
精神障がい (精神障害者福祉保険手帳の交付を受けている方) | - (家族運転のみ) | 1級 |
(注意)戦傷病者手帳の交付を受けている方の障がいの程度につきましてはお問い合わせください。