本町では、公益通報者保護法(以下、「法」という。)の規定に基づき、外部の労働者等からの通報及び相談についての必要な手続きを「紀北町外部の労働者からの公益通報に関する要綱」に定めています。

1.外部公益通報の対象

勤務先等で生じている(または、まさに生じようとしている。)、法第2条第3項に規定する個人の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する行為や刑罰につながる行為のうち、紀北町に処分等の権限を有するものが対象です。

外部公益通報窓口がどこの行政機関(国、都道府県、市町村等)であるかの確認は、消費者庁のホームページをご覧ください。

本町及び町職員の事務又は事業の執行等における法令違反行為に関し、町職員等が行う内部公益通報は、総務課が窓口になります。

2.外部公益通報が可能な方

通報者は「労働者」又は「役員」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。

3.外部公益通報の受付窓口

外部公益通報の受付窓口は、公益通報に関する法令を所管する課(主管課)が担当します。

各課連絡先 <内部リンク>

通報方法…書面の持参や郵送、電子メール、ファクシミリ

提出の際は、事前に電話等で主管課にご相談ください。

4.外部公益通報についての問い合わせ先

外部公益通報に関する一般的な質問や相談を受け付けています。

なお、総務課は、『外部公益通報受付窓口ではない』のでご注意ください。

紀北町役場総務課 総務係

電話番号:0597-46-3111

(一般的な質問や相談を受け付けるとともに事案に応じて担当となる主管課へ取り次ぎます。)

5.外部公益通報に際しての留意事項

  • 外部公益通報は、「紀北町外部労働者公益通報書」により行ってください。
  • 外部公益通報制度に係る調査は、主管課が行います。第三者委員会や弁護士などの第三者が調査を行う制度ではありません。
  • 原則として自らの氏名、所属、連絡先を明らかにして通報してください。なお、匿名の場合は、通報対象事実があると信じるに足りる相当の根拠がある場合については対応しますが、十分な事実関係調査ができない可能性があります。
  • 通報内容について、さらに確認をさせていただく場合がありますので、その際はご協力ください。
  • 匿名の場合は、原則、調査結果等をお知らせすることはいたしません。
  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正の目的で通報等をした場合は、公益通報にはなりません。

6.紀北町外部労働者公益通報書

紀北町外部労働者公益通報書 (PDFファイル: 87.5KB)

紀北町外部労働者公益通報書 (RTFファイル: 90.2KB)

7.要綱等

紀北町外部労働者公益通報実施概要図 (PDFファイル: 73.1KB)

紀北町外部の労働者からの公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 132.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0597-46-3111
ファックス:0597-47-5907
総務室
電話番号:0597-32-3901
ファックス:0597-32-2331
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