子育て・教育
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している方
児童が
父・母又は養育者が
第1子
全部支給の方 45,500円
一部支給の方 所得に応じて45,490円から10,740円までの10円単位の額
第2子以降
全部支給の方 10,750円
一部支給の方 所得に応じて10,740円から5,380円までの10円単位の額
(注意)令和6年11月分から児童扶養手当の支給額が変更となりました。
・5月(3月~4月分)
・7月(5月~6月分)
・9月(7月~8月分)
・11月(9月~10月分)
・1月(11月~12月分)
・3月(1月~2月分)
各月とも11日(11日が土日、祝日の場合はその日以前の金融機関の営業日)にご指定の金融口座に振り込みます。
【必要なもの】
1.手当を受けたいとき
2.届出内容が変わったとき
(注意)