屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。利用できるのは、社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加のための外出の際の移動であって、原則として1日の範囲内で用務を終える移動に対し支援を行います。ただし、下記のような場合は原則利用することができません。

  • 通勤、通学や通所にかかる外出
  • 営業活動等経済活動にかかる外出
  • 通年かつ長期にわたる外出
  • 社会通念上、適当でない外出

(注意)利用に際しては、申請と支給決定が必要です。詳細はご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健課
電話番号:0597-46-3122
ファックス:0597-47-5903
福祉環境室
電話番号:0597-32-3904
ファックス:0597-32-2313
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