番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)   

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

  執行機関町長

届出番号独自利用事務の名称届出書
1子どもの医療費助成に関する事務届出書(PDF:122.3KB)
2ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書(PDF:121.3KB)
3重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書(PDF:128.9KB)
4ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書(PDF:114.6KB)

番号法第9条第2項に基づく条例

紀北町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例( (PDFファイル: 94.7KB)

紀北町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則 (PDFファイル: 69.2KB)

根拠規範

紀北町福祉医療費の助成に関する条例 (PDFファイル: 132.9KB)

紀北町福祉医療費の助成に関する条例施行規則 (PDFファイル: 135.3KB)

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