マイナンバー制度について

マイナンバー制度は日本国内の全住民一人一人に異なる番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある情報が同じ人の情報であることを確認するために活用されるものです。

具体的には、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目指して導入されます。

マイナンバー制度について

マイナンバー(個人番号)の概要

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください。

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されています。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や町の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携により、課税証明書等の添付省略など、申請時の負担軽減・利便性向上が実現します。

マイナンバー制度に関するお問い合わせについて

マイナンバーに関する疑問にワンストップでお答えするために、国がコールセンターを開設しています。疑問や不明な点は、コールセンターへ  

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

  • 平日 9時30分〜20時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分 (年末年始を除く)

マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

上記フリーダイヤルで繋がらない場合や、外国語対応が必要な場合など、その他のお問い合わせにつきましては、下記マイナンバー総合サイトをご覧ください。

マイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」

マイナンバー制度の最新情報

マイナンバーに関する最新の情報については、デジタル庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」この記事に関するお問い合わせ先

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企画課
電話番号:0597-46-3113
ファックス:0597-47-5908
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