住民課
医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給対象となった場合は、国民健康保険から申請の通知をお送りしていますので、通知が届いてからお手続きをお願いしします。なお、医療機関から診療情報が保険に届くのは、実際の診療があった月から少なくとも2か月後となりますので、高額療養費の通知もそれ以降となります。
医療と介護で支払った一部負担金の合計が年間の限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となる可能性の高い方には、保険から申請の通知をお送りしておりますので、通知が来た後にお手続きをお願いします。なお、通知は毎年2月頃に送付しております。
国保の被保険者の方が出産したときに、48万8千円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合は50万円)が支給されます。
この時、出産育児一時金を保険から医療機関に直接支払って分娩費用に充てる場合と、世帯主の方に出産育児一時金を後日申請によって受け取っていただく場合があります。詳しくは出産を予定している医療機関にご確認ください。
なお、職場の健康保険組合等の被保険者(本人)として加入期間が1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した方は、国民健康保険ではなく職場の健康保険組合等に出産育児一時金の支給を申請する必要があります。詳しくは、職場の健康保険組合等にお問い合わせください。
国保の被保険者の方が亡くなられたとき、葬儀を行った喪主の方に葬祭の費用とした5万円が支給されます。
移動が困難な患者が医師の指示で、入院・転院のために移送されたとき(国民健康保険が必要と認めたときに限る)に支給されます。
医師の指示で在宅医療を受ける方が、訪問看護などを利用したときも、一部負担金を支払うだけで診療が受けられます。訪問看護ステーションに、直接マイナ保険証または資格確認書を提示してください。