本町への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、東京圏から本町へ移住し、補助金交付要件を満たす者に対し、移住支援事業補助金を交付します。
支給額
単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、一人当たり100万円を加算
支給要件
移住支援金の支給対象者は、次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件」、「(3)テレワークに関する要件」のいずれかに該当する必要があります。
2人以上の世帯として申請する場合には、加えて「(4)2人以上の世帯に関する要件」を満たす必要があります。
(1)移住等に関する要件
次の「(ア)移住元に関する要件」、「(イ)移住先に関する要件」及び「(ウ)その他の要件」のすべてを満たす必要があります。
(ア)移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと。又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く。)に在住し、雇用保険の被保険者、法人経営者又は個人事業主として東京23区へ通勤していたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと。又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、移住前の3か月前までを当該1年の起算日とすることができる。)
なお、東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※1 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 東京圏の条件不利地域
詳しくは、内閣官房・内閣府総合サイトをご覧ください。
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」(外部リンク)
(イ)移住先に関する要件
- 令和元年9月10日以後に本町に転入したこと。
- 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 本町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
- 移住元及び本町の税金を滞納していないこと。
- 申請者及び世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること、又は外国人であって、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの資格を有すること。
- その他、町長及び三重県が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
「マッチング支援事業を利用して就業した場合」又は「プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合」のそれぞれに掲げる事項のすべてに該当すること。
マッチング支援事業を利用して就業した場合
マッチング支援事業を利用して就業した場合は、以下のすべての事項に該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 三重県が当該補助金の対象としてマッチングサイト※3に掲載していた求人情報による就業であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担うに職務を務めている法人への就業ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象として掲載された日以後であること。
- 就業先の法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※3 マッチングサイト
「みえ」の仕事マッチングサイト(外部リンク)
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、以下のすべての事項に該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 就業先の法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 所属している企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の拠点とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している企業等から資金提供されていないこと。
(4)2人以上の世帯に関する要件(世帯での移住の場合のみ)
2人以上の世帯での移住の場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。
- 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年9月10日以後に本町に転入したこと。
- 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本町への転入後3か月以上1年以内であること。
申請の方法
予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、事前に企画課までお問合せください。
申請に必要な書類
共通
紀北町移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)PDF版 ワード版 | |
誓約書(様式第2号)PDF版 ワード版 | |
写真付身分証明書の写し | 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等ただし、申請者が外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写しとする。 |
住民票の写し | 申請日から3月以内に発行されたものであって、2人以上の世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員の住民票 |
住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上の在住記録が分かる書類 | 住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し等(申請日から3月以内に発行されたものであって、2人以上の世帯に係る申請を行う場合は、世帯全員のもの) |
移住元の税金の完納証明書及び本町の税金の完納証明書 | 申請日から3月以内に発行されたもの |
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上及び直前連続1年以上就労の証明書類 | 【雇用保険の被保険者として雇用されていた方】移住元で就業していた企業等の退職証明書等雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等) 【法人経営者又は個人事業主であった方】開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類個人事業等の納税証明書その他移住元での事業開設期間を確認できる書類 【東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職していた方】卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)並びに上記の【雇用保険の被保険者として雇用されていた者】に記載の書類、もしくは上記の【法人経営者又は個人事業主であった者】に記載の書類 |
就業に関する要件の場合
就業証明書(就業)(様式第3号)
PDF版 ワード版
テレワークに関する要件の場合
就業証明書(テレワーク)(様式第4号)
PDF版 ワード版
申請様式
紀北町移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
PDF版 (PDFファイル: 145.9KB)
ワード版 (Wordファイル: 24.4KB)
誓約書(様式第2号)
PDF版 (PDFファイル: 88.2KB)
ワード版 (Wordファイル: 20.0KB)
就業証明書(就業)(様式第3号)
PDF版 (PDFファイル: 77.0KB)
ワード版 (Wordファイル: 20.7KB)
就業証明書(テレワーク)(様式第4号)
PDF版 (PDFファイル: 64.1KB)
ワード版 (Wordファイル: 20.1KB)
要綱
紀北町移住支援事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 22.7KB)