くらし・手続き
紀北町に住民登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個、印鑑の登録をすることができます。
本人が申請する場合は、登録する印鑑、顔写真のついた身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど)が必要です。
代理人が申請する場合は、登録する印鑑、登録者直筆の代理人選任届、代理人の身分証明書及び印鑑が必要です。なお、代理人申請では、郵便で確認書類を本人宛に送付するため、登録までに数日かかります。
印鑑登録の申請は本庁住民課、総合支所住民室のみで出張所ではお手続きできません。
印鑑登録にかかる手数料は無料ですが、登録証の亡失による再交付には手数料が200円かかります。
(注意)次のような印鑑は登録できません。
1.住民基本台帳に記録されている氏名、氏・名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
2.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
3.ゴム印やその他の印鑑で変形しやすいもの
4.印影の大きさが一辺の長さ8ミリの正方形より小さいもの、1辺の長さ25ミリの正方形より大きいもの
5.印影が不鮮明なもの
6.上記に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
本人申請の場合
顔写真のついた身分証明書を持参し提示された場合、またはすでに当町で印鑑登録をされている人が保証人となる場合(印鑑登録証・登録印鑑が必要)は、即時登録を行い、登録証を交付します。(同時に印鑑登録証明書の発行が可能です。)
代理人申請の場合
代理人が申請する場合は、登録申請者からの代理人選任届出書が必要となります。選任届出書により申請を受け付けますが、その際仮登録となります。登録申請者に照会書を郵送しますので、届きましたら回答書に記入のうえ本人、または代理人が本登録の手続きを行ってください。
(注意)
顔写真のついた身分証明書をお持ちでない方は、保証人による登録、または郵便照会による登録となります。