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くらし・手続き
亡くなったとき、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出してください。
1.死亡届書(死亡診断書)2.届出人の印鑑(注意)後日、年金等の手続きが必要です。
届け出は、本庁住民課または支所住民室のみで各出張所では手続きできません。なお、戸籍の届け出は役場業務時間外(夜間、休日等)も守衛室にて受け付けます。