次のような場合、費用の全額を支払ったあとで、申請によって払い戻しが受けられます。
出先などでの急なケガや病気などで、マイナ保険証等を持たずに医療を受けたとき
(必要なもの)
- 預金通帳
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医療内容明細書
- 領収書
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
骨折、ねん挫などのときの柔道整復師の施術代
(必要なもの)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の証明書
- 領収書
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
医師が治療上必要と認めたあんま、針、灸、マッサージ代
(必要なもの)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の診断書または同意書
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
柔道整復、針、灸、マッサージの施術を受ける際の注意点
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復、針、灸、マッサージの施術については、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・施術所等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
施術者が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類にサインをする必要があります。施術内容等をよく確認し、サインするようにしてください。
なお、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象にならない場合があります。
参考
リンク:厚生労働省HP
療養の給付が受けられない輸血の生血代など
(必要なもの)
- 預金通帳
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の診断書
- 生血液受領証明書
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
コルセットなどの治療装具代(医師が必要と認めたもの)
(必要なもの)
- 療養費支給申請書
- 預金通帳
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の証明書
- 領収書
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
療養費支給申請書 (PDFファイル: 129.6KB)
海外で医療を受けたとき
(必要なもの)
- 預金通帳
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医療内容明細書など(外国語の場合は翻訳文の添付が必要)
- 領収書
- パスポート
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
(注意)治療目的の渡航の場合や日本で保険適用されていない治療、差額ベッド代やマッサージなどは保険給付の対象となりません。