くらし・手続き
医療機関で支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額療養費として支給されます。
(必要なもの)
医療と介護で支払った一部負担金の合計が限度額を超えたとき、申請すれば超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
(必要なもの)
国保の被保険者が出産したときに、39万円(産科医療補償制度に加入する医療機関などで出産した場合は42万円)支給されます。
(必要なもの)
国保の被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に5万円支給されます。
(必要なもの)
移動が困難な患者が医師の指示で、入院・転院のために移送されたとき(国民健康保険が必要と認めたときに限る)に支給されます。
(必要なもの)
医師の指示で在宅医療を受ける方が、訪問看護などを利用したときも、一部負担金を支払うだけで診療が受けられます。訪問看護ステーションに、直接国民健康保険証を提示してください。