職場の健康保険に加入する人や生活保護を受ける人は、国民健康保険をやめる手続きが必要です。その事実が発生した日から14日以内に本庁住民課または海山総合支所住民室で手続をしてください。
なお、ほかの保険に加入しているにも関わらず、国民健康保険の資格確認書等を使って医療機関を受診してしまった場合、後日その分の医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
ほかの健康保険に加入したとき
(必要なもの)
- 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
ほかの市区町村へ転出するとき
(必要なもの)
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
生活保護を受けるようになったとき
(必要なもの)
- 保護開始決定通知書
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- マイナンバーカード(ない場合はマイナンバーのわかる書類)
- 本人確認のできるもの(運転免許証等)
死亡したとき
(必要なもの)
- 死亡届の写し等亡くなった事実を証明するもの
- 亡くなった方の資格確認書または資格情報のお知らせ
- 届出人の本人確認のできるもの(マイナンバーカード等)