免除制度

本人、配偶者、世帯主の前年度所得が一定基準以下で、保険料を納めることが困難な方を対象に、申請により納付が免除される制度です。全額免除、4分の3、半額、4分の1免除があります。

免除の場合、資格期間として算入されるとともに、免除された額の2分の1が年金額に反映されますが、全額免除以外は一部保険料の支払いが必要です。支払いをしない場合、免除も無効となりますのでご注意ください。

学生納付特例制度

学生の場合、本人の前年度所得が一定以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、後払いしない場合年金額には反映されません。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請書を提出し承認されると保険料の納付が猶予されます。

保険料納付が猶予となることによって資格期間として計算されるため、もしものときの障害年金や遺族年金が保障されます。また、10年以内であれば後払いすることができるため、支払いができるようになってから支払うことで、老齢年金に備えることもできます。

保険料を未納のままにすると

保険料を未納のまま放置すると、将来年金が受け取れなかったり、いざという時に障害年金や遺族年金が受け取れなくなる可能性があります。

支払いが難しい場合は、免除制度の利用を含めご相談ください。

参考

リンク:日本年金機構HPこの記事に関するお問い合わせ先

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0597-46-3117
ファックス:0597-47-5901
住民室
電話番号:0597-32-3902
ファックス:0597-32-2313
メールフォームによるお問い合わせ