医療・介護・福祉
障がい者、一人親家庭等、子どもの病気やケガの治療に対して、その医療費の自己負担を助成する制度です。
※資格は18歳になった年度の3月31日まで有効となります。
※資格は18歳になった年度の3月31日まで有効となります。
病院、調剤薬局等での通院・入院にかかる保険対象医療の自己負担相当額。
治療用装具を作製した場合も助成対象となります。
ただし、保険対象外の医療、入院に伴う食事代、差額ベッド代等は除きます。
※精神1級については通院のみ助成します。
医療機関の窓口で健康保険証と一緒に受給資格証を提示し、自己負担金をお支払いください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方は受給資格証を提示する必要はございません。
0歳から6歳になった年度の3月31日までの方は、窓口での自己負担金の支払いなしで受診できます。
※対応できない医療機関もありますので、受診前に窓口にてご確認ください。
医療機関の窓口で自己負担金をお支払いください。
後日次のものをお持ちのうえ、本庁住民課または海山総合支所住民室の窓口で申請してください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、申請の必要はございません。
次のものをお持ちのうえ、本庁住民課または海山総合支所住民室の窓口で申請してください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方は、申請の必要はございません。
一旦、医療機関の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日指定された口座へ自己負担相当額を振り込みます。 医療費助成は、毎月1回行います。
振込日は毎月28日(土日祝日の場合は直前の平日)です。
受診月の2か月後をめどに助成を行います。
後期高齢者医療制度に加入されている方は受診月の4か月後をめどに助成を行います。
※窓口での自己負担金の支払いなしで受診された場合は、口座への振り込みはございません。
毎年9月に所得による資格判定を行います。所得が制限額を超過した場合は、1年間資格が停止します。
※令和6年10月1日より子ども医療費助成制度においては、所得制限を撤廃します。