くらし・手続き
水道の使用量は、2か月毎(偶数の月の上旬)に検針しております。
検針事務員が各ご家庭等へ伺い、2か月分の使用水量をお知らせします。
一部地域につきましては、集金事務員が水道料金を集金します。
地方公営企業法施行令第26条の4の規定により、令和4年度の検針、集金体制について公表します。
令和6年度水道メーター検針事務員名簿 (PDFファイル: 64.8KB)
令和6年度水道料金集金事務員名簿 (PDFファイル: 22.2KB)
検針の妨げとなりますので、次のようなことはご遠慮ください。